半導体産業と新社会秩序::互聯網信息服務厳重失信主体信用信息管理方法

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互聯網信息服務厳重失信主体信用信息管理方法

中国のインターネットに関する政府部門「国家互聯網信息弁公室」が、担当するインターネット業界の信用管理ルールのドラフト「互聯網信息服務厳重失信主体信用信息管理方法(征求意見稿)」を発表した。

第二条で、対象は組織と個人を問わないとしている。ただし未成年には適応されない。

第三条では信用失墜リストの情報について、国家互聯網信息弁公室が中国全土の情報を管理し、加えて各省市単位の互聯網信息弁公室が各地域限定の情報を管理するとしている。

第四条は、インターネットで何をしたら信用が下がり、ブラックリスト入りするかが書かれている。具体的には、道徳に反する情報の伝播や、ネットワーク空間の秩序を乱す行為、社会の公共利益や人々の合法権益に損害を与える行為があがる。またサイト・サービス運営者については法律法規に違反するコンテンツ管理をしてサイトが閉鎖された場合、あるいは行政指導を受けながらサイトに改善が見られない場合もまたブラックリスト入りである。さらに法律法規の規定に違反した、信用を失う行為もブラックリスト入りする場合がある。

第九条ではブラックリストとして記録される内容が定義されている。法人の場合は法人の名称・統一社会信用コード・代表人・直接の信用を下げた人のリストとその人の身分証番号、個人であれば氏名および身分証番号となる。

第十一条では、ブラック入りスト入りは3年で、この期間に何も発生しなければブラックリストから除外されるが、暴力や威嚇行為の場合、1~3年延長されるとある。

第十三条では、インターネットプロバイダーやユーザーが、公安、人民銀行、テレビ、新聞出版部門、司法機関から信用を失ったと認定した場合は、利用できるネットサービスが制限されるとしている。